第2種社会福祉事業

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第2種社会福祉事業(だいにしゅしゃかいふくしじぎょう)とは、社会福祉事業の区分のひとつであり、社会福祉法第2条3項に定められているものである。第1種社会福祉事業に比べて、それほど強い規制や監督が必要と見なされない事業であり、具体的には通所施設を経営する事業がこれに当たる。

経営主体については明確な制限はなく、および都道府県以外のものが事業を開始する場合には、開始日から1ヶ月以内に都道府県知事に届け出なければならないことになっている。