盗撮

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盗撮(とうさつ)とは撮影対象である人物に気づかれずに撮影を行う行為である。すべての盗撮行為が犯罪とは限らず、通常はその目的により犯罪行為か否かを判断する。

本稿では主に法制度や類型について記述する。手法については「隠し撮り」を参照されたい。

概要[編集]

盗撮に用いられる手段は様々であり、小型カメラから大型カメラ、ドローン(UAV)が用いられることが多い。その他にもある。軍事衛星からの撮影は不可能ではないが、よほどの重要人物でない限りは除外されるであろう。

なお、盗撮行為自体が即ち犯罪かといわれるとそうではなく、その目的と撮影内容によって判断されるものである。これは盗撮が「撮影対象に気づかれずに撮影する行為」とされているため、例えば天気カメラなどで街中を撮影した場合においても(だいぶ無理筋ではあるが)盗撮となってしまうのである。

日本では、2023年7月に「撮影罪(性的姿態撮影等処罰法)」が施行され、全国一律での取り締まりが行われるようになった。それまでは、各自治体迷惑防止条例などで罰則を規定していた。自治体により取り扱いが異なるため、都道府県を跨ぐような乗り物で盗撮が行われると立件が難しいという問題があった。

盗撮に該当しない行為[編集]

監視カメラや街頭カメラなどにおいて、本来の目的上で使用される限りは盗撮にあたらないとされている。一方、正当な理由があっても不適切な位置[注 1]に設置されていたり、顔認証システムと組み合わせ、データーベースと照合し個人を特定できるようにするなどした場合は違法性が問われることになる。

道路上に設置されるオービスであるが、こちらは速度超過という犯罪が行われた結果撮影されたものであり、証拠保全を緊急に行う必要があり、かつ合理的な方法であることから合憲であるとされている。これはプライバシー権を争って行われたものであるが、この判例によりオービスによる写真撮影は合憲であると判断されているため、盗撮にも該当しないものであるとされている。

探偵が素行調査などで行う撮影についても、第三者の敷地に不法侵入するなどの行為を行わなければ合法とされている。

関連項目[編集]

脚注[編集]

  1. 防犯カメラとして玄関の床下にカメラを埋め込み、床面から天井に向けてカメラを設置するなど