百条委員会
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百条委員会(ひゃくじょういいんかい)とは、地方自治体の事務に疑惑や不祥事が発覚した際、地方議会が事実関係を調査するため地方自治法100条に基づき設置する特別委員会のことである。設置には本会議で出席議員の過半数の賛成が必要である。
通常の特別委員会との違い[編集]
通常の特別委員会では参考人招致という形で関係者から意見を聞くことができるが、出席を拒んだり嘘の説明をしたとしても罰則は無い。百条委員会の場合は正当な理由無く拒否したり、虚偽の証言をしたりすると禁固刑、罰金刑が科せられ、関係者の出頭や証言、記録提出を請求する調査権限があり、通常の特別委員会よりも大きな強制力を持つ。虚偽の証言をした場合は刑事告発される。
百条委員会の罰則として、出席を正当な理由無く拒否した場合は半年以下の禁錮または10万円以下の罰金、証言を正当な理由無く拒否した場合は半年以下の禁錮または10万円以下の罰金、虚偽の証言をした場合は3ヶ月以上5年以下の禁錮刑に処せられる。