特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律

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特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律は、2023年12月20日に公布された日本法律特例法財産管理特例法献金被害者救済の特例法特定不法行為等被害者特例法などと略される。

概要[編集]

解散請求を受けた旧統一教会の問題を受けて3年の期限つきで成立した特例法。自由民主党、公明党、国民民主党が共同で提出、2023年12月13日の参院本会議で立憲民主党、日本維新の会、共産党などの賛成多数で可決して成立した[1]

法案には解散命令を請求した宗教法人に対して財産流出を防ぐために通知の義務、日本司法支援センターの訴訟支援体制の充実などが盛り込まれている。法案に基づいて指定宗教法人に指定されると不動産の処分をするときの事前の通知、三か月ごとの財産目録の提出が義務付けられる。また、財産隠しなどの恐れがあると認められるとさらに規制の強い特別指定宗教法人に指定が可能。

評価[編集]

  • 日本弁護士連合会は、財産散逸を防ぐために被害者が訴訟の提起を要する構造となっているために心理的負担がかかる可能性を指摘している[2]

関連項目[編集]

脚注[編集]