指定宗教法人
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指定宗教法人(していしゅうきょうほうじん)は、「特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律」(以下では「特定不法行為等被害者特例法」と略す)に基づいて指定された宗教法人のこと。指定宗教法人になると不動産を処分するときの事前の届け出や財産目録の作成提出を三か月に一回義務付けられる。
概要[編集]
3年間の期限付きで成立、2023年12月20日に公布、12月30日から施行された特定不法行為等被害者特例法に基づいてできた制度。宗教法人法によって解散命令請求等を受けている宗教法人に対し、財産流出を防ぐために指定宗教法人に指定することで不動産の処分の事前の届け出や三か月に一度の財産目録等の作成提出閲覧を可能にする。また、指定宗教法人に指定された宗教法人が財産を隠したりする恐れがある場合はさらに規制の強い「特別指定宗教法人」に指定される。
2024年3月7日に文化庁により「特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律第7条第1項」の規定により、宗教法人世界平和統一家庭連合を指定宗教法人にすると発表[1]。