浸水被害の公的支援制度
ナビゲーションに移動
検索に移動
浸水被害の公的支援制度(しんすいひがいのこうてきしえんせいど)とは、災害などで自宅などが浸水した場合に行われる公的支援制度のことである。非常に複雑な制度で混乱することも多い。
概要[編集]
台風や大雨などで自宅が浸水し、それにより外観で分かる損傷が外壁などに一定程度ある場合、浸水の高さで住宅被害が判定される場合が多い。以下はそれぞれの被害について表す。
- 浸水の高さが床上1.8メートル以上の場合、被害認定区分は「全壊」となり、被災者生活再建支援法による支援金は最大300万円となる。
- 浸水の高さが床上1メートル以上1.8メートル未満の場合、被害認定区分は「大規模半壊」となり、被災者生活再建支援法による支援金は最大250万円となる。
- 浸水の高さが床上1メートル未満の場合、被害認定区分は「半壊」となり、被災者生活再建支援法による支援金は出ない(原則対象外)。
- 床下浸水の場合、被害認定区分は「一部損壊」となり、被災者生活再建支援法による支援金は出ない(対象外)。
これ以外になると、柱や建物の傾きなどから判断されることがある。ただ、罹災証明書発行の2次調査で、住宅の損傷程度などから認定区分が変わる可能性もある。