死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律

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死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(しけいさいしんむざいしゃにたいしこくみんねんきんのきゅうふとうをおこなうためのこくみんねんきんのほけんりょうののうふのとくれいとうにかんするほうりつ)は日本法律

概要[編集]

2013年に成立した法律で、死刑再審無罪者がその冤罪による投獄の影響で国民年金の給付に関する手続きをする事が出来なかった場合には特例により手続きを行い受給する事が出来ることを示している。これの立法には次のような経緯がある。

免田事件にて冤罪被害に遭った免田栄は31年間の投獄ののち57歳のときにやっと無罪が証明、自由の身になれた。しかし、彼は投獄中に国民年金の保険料を払う事が出来なかったので国民年金を受給できない。そこで彼は総務省に対して申し立てを行い、立法に至ったという。

この法により国民年金を受給する事が出来たのは前述の免田栄に加え、島田事件の冤罪被害者の赤堀政夫もである。

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