死刑および無期刑が定められた罰則の一覧
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この記事では、死刑および無期刑が定められた罰則を紹介する。とはいっても、実際は(組織的)殺人・放火・強盗致傷がほとんどである。
一覧[編集]
- 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律
- 第三条 海賊行為をする罪 無期懲役
- 第四条 海賊行為致死傷 無期懲役、死刑
- 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
- 第三条 放射線発散罪 無期懲役
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
- 第三条 組織的殺人罪 無期懲役、死刑
- 第三条 組織的身の代金目的略取等罪 無期懲役
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
- 第六十七条 一種病原体等発散罪 無期懲役
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律
- 第三十八条 化学兵器発散罪 無期懲役
- サリン等による人身被害の防止に関する法律
- 第五条 サリン等発散罪 無期懲役
- 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
- 第五条 業として行う不法輸入等罪 無期懲役
- 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法
- 第九条第二項 流通食品毒物混入等致死傷罪
- 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律
- 第九条 生物兵器等発散罪
- 人質による強要行為等の処罰に関する法律
- 第二条 加重人質強要罪、第三条 航空機強取人質強要罪 無期懲役
- 第四条 人質殺害罪 無期懲役、死刑
- 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
- 第二条 航行中航空機墜落罪、第三条 業務中航空機墜落等致死罪 無期懲役
- 第二条第三項 航行中航空機墜落致死罪 無期懲役、死刑
- 航空機の強取等の処罰に関する法律
- 第一条 航空機強取等罪 無期懲役
- 第二条 航空機強取等致死罪 無期懲役、死刑
- 銃砲刀剣類所持等取締法
- 第三十一条 発射罪、第三十一条の二 営利目的輸入罪 無期懲役
- 高速自動車国道法
- 第二十七条 高速道路損壊自動車転覆致死罪 無期懲役
- 麻薬及び向精神薬取締法
- 第六十四条 営利目的ジアセチルモルヒネ等輸入等罪 無期懲役
- 武器等製造法
- 第三十一条 営利目的武器等製造罪 無期懲役
- 覚せい剤取締法
- 第四十一条 営利目的覚せい剤輸入等罪 無期懲役
- 道路運送法
- 第百一条 事業用自動車転覆致死罪 無期懲役
- 盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律
- 第四条 常習強盗致傷等罪 無期懲役
- 刑法
- 第七十七条 内乱罪 無期禁錮、死刑
- 第八十一条 外患誘致罪 死刑[1]
- 第八十二条 外患援助罪 無期懲役
脚注[編集]
- ↑ 法定刑が「死刑のみ」である唯一の罪状。