本名(ほんみょう)は、平安時代後期から中世にかけて、荘園や国衙領(公領)でみられた地制度のこと。収取制度上の歴史用語である。アクセントに注意。
耕作放棄地や原野を新規に開墾して名に包摂しようとするとき、旧来からあった部分をいう。この場合、新規の開墾は本名を荒廃させないことを条件に許可された。また、土地を他人に売却、譲渡する場合に、旧来からあり譲渡されずに残った部分もいう。この場合、買得者(被譲渡者)に対し、その土地が旧来負っていた租税負担の一部を免除する名放ちを明記している場合も多い。