日本国憲法第9条

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日本国憲法第9条(にほんこくけんぽうだいきゅうじょう)は、日本国憲法第2章の唯一の条で、平和主義を定めた日本国憲法の条文。護憲派が特に重視する条文であり、「憲法9条は世界の宝」とも称される。

条文[編集]

  1. 日本國民[1]は、正義と秩序を基調とする國際平和を誠實に希求し、國權の發動たる戰爭と、武力による威嚇又は武力の行使は、國際紛爭を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
  2. 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戰力[2]は、これを保持しない。國の交戰權は、これを認めない。

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参考文献[編集]

  1. あくまで集合としての国民の事なので、個別の国民は指さない。
  2. 「防衛のための最小限の実力」は認められるとの解釈の下、日本には自衛隊が存在する。