建築物(けんちくぶつ)は、屋根がありそれに柱または壁が附属するものである。建造物と類義語だが厳密には異なる。家や建物のことである。
国や文化によってさまざまな特徴を持っており、実用のみではなく、芸術のひとつとしても理解される。
法律用語としては、工作物の一種として建築基準法に定義される。