小児性愛者への差別
小児性愛者への差別(しょうにせいあいしゃへのさべつ)は小児性愛者への差別を指す。何歳までを小児とするかは諸説あるが[1][2])、概ねロリータ・コンプレックス、ヘベフィリア、ペドフィリア(ペドセクシャル)への差別が含まれる。
小児性愛に関する情報を提供する支援プロジェクト「PedoHelp」では、小児性愛者は怪物や虐待者ではなく支援を必要とする人であると説明している[3]。
社会的偏見による差別[編集]
成年が未成年と性行為を行った場合、当事者双方が「『真摯な交際関係』の上で性行為があった」考えていても淫行に当たるとして逮捕されるケースが多い[4][5]。(福岡県青少年保護育成条例事件も参照)
ペドフィリアは、激しい怒り・恐怖・拒絶の対象になりやすく、世間では悪や罪とみなされやすい[6]。精神障害の中でも最も社会的スティグマを背負っているもののひとつとされる[7]。1998年、3人の心理学者がアメリカ心理学協会(APA)の学術雑誌『Psychological Bulletin』に、「大人との未成年者の性行為は必ずしも害にはならない。強要・強制される行為とそうでないものとを分けて考える必要がある」という内容の論文を発表し、これに対して連邦議会の両院がその論文を強く非難する決議案を可決、ミシガン大学教授のブライアン・キムバトラーはこの連邦議会の対応について苦言を呈した[8]。児童へ性的な接触はしないと主張するペドフィリアの人たちは苦悩と不安を抱え、自己嫌悪や自殺を考えるケースもある。小児性愛者の約46%が自身の性的関心が原因で自殺を考えたことがあるとの調査結果もある[7]。
WHOの疾病及び関連保健問題の国際統計分類や、米国精神医学会 (APA) の診断・統計マニュアルでは、小児性愛は精神障害と定義されておりセクシャリティやマイノリティーの一つとして認められていない[9][10]。
国家制度による差別[編集]
刑法第百七十六条及び百七十七条により16歳未満との交際は事実上禁止されている[11]。 多くの自治体では青少年健全育成条例により未成年と成年の交際に対する規制が定められている[12]。
脚注[編集]
- ↑ 医療法施行規則第十六条に関する疑義について
- ↑ 子供の新型コロナウイルス感染症
- ↑ “WHY IS PEDOPHILIA SO FRIGHTENING?”. PedoHelp. 2020年10月7日確認。
- ↑ “「無理強いなく、金も払わず」でなぜ 大学生の淫行逮捕に疑問相次ぐ” (日本語). ライブドアニュース. 2019年4月26日確認。
- ↑ 容疑を否認
- ↑ Jahnke, S., Imhoff, R., Hoyer, J. (2015). “Stigmatization of People with Pedophilia: Two Comparative Surveys”. Archives of Sexual Behavior 44 (1): 21–34. . .
- ↑ a b Jahnke, S., Hoyer, J. (2013). “Stigma against people with pedophilia: A blind spot in stigma research?”. International Journal of Sexual Health 25 (3): 169–184. .
- ↑ ティム・F・G・ダヴィドソン「児童保護か思想犯罪か -海外におけるマンガ規制の違憲問題と世論-」、『社学研論集』第21巻、早稲田大学大学院社会科学研究科、2013年3月、 177-186頁、 、 テンプレート:CRID。
- ↑ [1]
- ↑ American Psychiatric Association :DSM-IV-TR [Text-Revised] :Diagnostic criteria for 302.2 Pedophilia. - Newly translated into Japanese by a present writer of the Wikipedia Japan.
- ↑ [2]
- ↑ [3]