器物損壊罪
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器物損壊罪(きぶつそんかいざい)とは、刑法261条に定められた犯罪である。
刑法[編集]
刑法第261条に規定する。
- 第261条
- 前三条[1]に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
概要[編集]
他人が所有権を有している物品や動物(ペット・家畜など)を壊したり、傷つけたりした場合に成立する犯罪。自己が所有権を有していない物品を前もって警告をしても、所有者の同意が得られない状態で捨てた場合も器物損壊として処罰される。器物損壊罪は財産犯の一つだが親族相盗例の適用対象ではないため、告訴された場合刑事的責任が100%免除されることはない。
なお他人の物品を壊したり、捨てたりする以外にも心理的にその物品を使用出来なくするような行為、その物品が本来持っている価値を低下させる行為も損壊に含まれる他、他人がペットとして飼っている鳥の入っている鳥かごを勝手に開け放って逃してしまう行為も結果的に怪我や死亡につながらなくとも動物傷害に含まれる。
注[編集]
- ↑ 第258・259・260条