受託収賄(じゅたくしゅうわい)とは、公務員が職務に関して、賄賂を受け取ったり要求したりする場合に問われる罪のことである。さらに、贈収賄から自身が有利となるような一定の行為を行うよう求める「請託」を受けていた場合、受託収賄罪が成立する。収賄罪の法定刑は令和4年(2022年)8月の時点で5年以下の懲役、受託収賄罪は7年以下の懲役である。