分限処分

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分限処分(ぶんげんしょぶん)とは、公務員に対して降される処分のこと。制裁の意味はない。

概要[編集]

分限とは身分保障の限界の略で、勤務実績が良くない場合、心身の故障などで職務遂行に支障があり、又これに堪えない場合などその職に必要な適格性を欠く場合に降される処分。降任・免職・休職・降給の4種類があり、主に病気を理由とする休職・免職処分が行われる。
総務省の統計によると、2020年度中に分限処分となった公務員は全国で28,807人。分限処分となる理由の98.4%が心身の故障であった。[1]

非違行為に対する制裁として行われる懲戒処分と違い、分限処分による免職となっても勤続期間などに応じた退職金は支給される。これは分限処分による免職に懲罰的な意味はなく「あなたには公務員の仕事は向いていないのではないか。もっと適性の高い職場があるはずだからそちらでがんばりなさい」という意味で降されるからである。

また割合では非常に少ないが、職場の廃止などで過剰人員が生じた場合に分限処分となる場合もある。

処分の種類[編集]

  • 休職 - 公務員としての職を有したまま、指定の期間仕事をさせない。条例により休職期間中も給与の支給が認められる。
  • 免職 - 職員の意に反してその職を失わせる。
  • 降給 - 現在の給料よりも低い給料に改訂する。
  • 降任 - 現在の職より低い職に任命する。

脚注[編集]