公職選挙法第150条の2

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公職選挙法第150条の2(こうしょくせんきょほうだい150じょうの2)とは、公職選挙法のうち、政見放送における品位の保持を定めたものである。

原文[編集]

公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等及び参議院名簿届出政党等は、その責任を自覚し、前条第一項又は第三項に規定する放送(以下「政見放送」という。)をするに当たつては、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも政見放送としての品位を損なう言動をしてはならない。[1]

意訳[編集]

選挙に出馬する候補者等は、政見放送で、他人・政党・政治団体の名誉を傷つけること、若しくは、風紀を乱す発言、営業に関する宣伝など政見放送の品位を損なう言動はしてはならない。

本規定を理由とした政見放送削除[編集]

公職選挙法第150条の規定により、各放送局は政見をそのまま放送しなければならない[2]。この「そのまま」とは、候補者などにより録画・録音された内容の編集は一切許されていないという意味であり、政見放送中はニュース速報などのテロップや局ロゴを挿入しないなどの徹底がなされている。これにより、通常のテレビ放送ではまずありえない奇抜な言動や誹謗中傷などがそのまま公共の電波に垂れ流されることとなり、政見放送は「変人の見本市」「妖怪大戦争」などと揶揄される一大コンテンツと化してしまった。

しかし「政見放送としての品位を損なう言動をしてはならない」とする本規定に抵触する発言があった場合、放送局は当該部分の音声を削除することがある(映像が放送される直前に「公職選挙法第150条の2の規定をふまえて音声を一部削除しています」との断りが入る)。2020年現在、政見放送の音声が一部削除されたのは下記の3例。

関連項目[編集]

脚注[編集]

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  1. 公職選挙法 - 電子政府の総合窓口(e-Gov)
  2. 公職選挙法 - 電子政府の総合窓口(e-Gov)