優生保護審査会(ゆうせいほごしんさかい)とは、「不良な子孫の出生防止」を掲げた優生保護法下で知的障害者らに対する不妊手術の適否を審査していた機関である。都道府県知事が監督する「都道府県優生保護審査会」と厚生大臣(当時)監督の「中央優生保護審査会」があり、委員は役人や医師、裁判官、検察官、民生委員などで構成していた。都道府県優生保護審査会は、医師が知的障害や精神疾患などを理由に申請した不妊手術の適否を決定。対象者や親族らを決定に異議がある場合、中央優生保護審査会に再審査を申請することが認められていた。