ソフトウェアの知的所有権
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ソフトウェアの知的所有権(そふとうぇあのちてきしょゆうけん)とは、法律で保護されない権利のひとつである。
概要[編集]
文学作品と同じように、文字で表現された個人活動の成果である記号列は、個人に帰属する。
ところが、マイクロプロセッサの登場により、「コンピューター業界」、はては「ソフトウェア業界」「IT業界」(総じて「電算業界」という)という市場が先走ってしまったために、そのため、文化省(現・文部科学省)は「著作権法」で保護することを主張し、特許庁を擁する通産省(経済産業書)は特許法で保護することを主張し、さらには「ソフトウェア保護法」という新法を設立しようとした。
最終的には国連や欧米諸国の意見もあって、「ベルヌ条約」との関連において著作権法が適用されることになった。
著作者[編集]
著作権が帰属するのは著作者である。
ところが、「特段の定めがなければ、業務に関する文書の著作権は企業に所属する」という縛りがある。ここからが悲惨な話で、日本はバブル経済崩壊後の失われた何十年かの影響で、「いま、ここ原理」に追い立てられて「短期的な利益」を求め、「掴んで、逃げる」「掴んだら、離さない」「呑んで、吐き出さない」という態度があたりまえとされていた。
ただし、商業的なプログラムにはアイディアやアルゴリズムも含まれていることが多いので、コードごとパクられたら終わりである。売り上げの半分とはいかないが、純利益の5%くらいは還元してくれればいいと思うのだが、それをサボッたせいで日本のソフトウェア産業の仕事の主体は「海外が作成したアプリケーションの日本語化」みたいなことになっている。