36協定
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36協定(さぶろくきょうてい)とは、使用者が労働者に時間外労働や休日労働をさせるために、あらかじめ使用者と労働者との間で書面による「時間外労働・休日労働に関する協定」(労使協定)を結んで、所轄の労働基準監督署長に届け出ておかなければならないことである。この労使協定は労働基準法第36条に規定されていることから、36協定と言われている。使用者は届け出をしていない限り、労働者に時間外労働をさせることはできない。
なお、使用者は36協定さえ締結すれば労働者にいくらでも残業させることができるわけではない。時間外労働(休日労働は含めず)の上限は「月45時間、年360時間」であり、違反には罰則が科せられる。また、限度時間を超えて時間外労働を行なわなければならない臨時的な特別の事情がある場合も、特別条項付き協定を結ぶ必要があり、その場合も上回ることができない上限が設けられている。
労働基準法第36条[編集]
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。