雇い止め

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雇い止め(やといどめ)とは、有期労働契約の満了時において、使用者が労働契約の更新をしないことである。雇止めとも。

概要[編集]

有期労働契約の場合、労働契約が更新されずに契約していた期間が過ぎた場合、原則として自動的に労働契約が終了することになる。

しかしながら、労働契約法第19条において、「有期労働契約であっても、契約の反復更新の実態などから、実質的に期間の定めのない契約と変わらないと言える場合や、雇用の継続を期待することが合理的であると考えられる場合、その雇い止めが客観的・合理的な理由が無く、社会通念上相当であると認められないときは、雇い止めは認められない。労働者の申し込みにより、これまでと同一の労働条件で、有期労働契約が更新されることになる」と定められている。

また、雇い止めに関しては使用者に無制限にその権限が認められているわけではない。「有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する基準」というものが存在する。以下はその基準である。

  • 「3回以上更新された契約、1年を超えて継続勤務している労働者の契約を更新しない場合は、少なくとも契約終了の30日前までに更新しない事を伝えること」(雇い止めの予告)
  • 「労働者から雇い止めの理由について証明書を請求された場合、使用者は証明書を交付しなければならないこと」(雇い止めの理由の明示)
  • 「労働者の希望に応じて、できるだけ長い契約期間を定めるように努力すること」(契約期間についての配慮)

なお、有期労働契約が繰り返し更新されて、通算で5年を超えた場合には、労働者の申し込みにより期間の定めのない労働契約、すなわち無期労働契約に転換されることになることが労働契約法第18条により定められている。