遺族厚生年金
遺族厚生年金(いぞくこうせいねんきん)とは、厚生年金の加入者や受給者が死亡した際に、扶養されていた家族に一定の要件で支給される年金のことである。ただし、亡くなった人物が受給者の場合は、国民年金も含めた年金の加入期間が通算で25年以上であることが必要である。
概要[編集]
受給対象者[編集]
配偶者または子供(父母などの順で1番順位が高い人が対象となる)。子供の場合は18歳になった年度末(ただし子供に障害がある場合は20歳未満まで)。配偶者の場合、年齢制限は無い。ただし子供のいない夫や父母の場合は、55歳以上の人が対象で、受給は60歳から。ただし年収が850万円未満であることが要件とされている。
金額[編集]
金額は亡くなった人の厚生年金(報酬比例部分)の4分の3となる。厚生年金の人は同時に国民年金の加入者、受給者でもあるので、対象年齢の子供がいる場合は遺族年金も合わせて受給できる。子供が対象年齢を超えている、あるいは子供がいない妻の場合は、遺族厚生年金だけを受給することになる、ただし、若いうちに夫を失ったりした30歳未満の場合は、支給は5年間だけで、それ以上は再婚などをしない限りは生涯受け取れることになる。また、亡夫の厚生年金加入期間が原則20年以上であり、妻が40歳以上であれば、65歳になるまで「中高齢の寡婦加算」(年間額58万5100円)が上乗せされる。この加算は妻が65歳以上になって自分の基礎年金を受給できるようになると、「経過的寡婦加算」(妻の誕生日に応じて減額される)に切り替わるが、昭和31年(1956年)4月1日生まれ以前の場合は上乗せされる。また、妻にも厚生年金の加入期間があって、自分の厚生年金を受給できるようになると、遺族厚生年金との調整になる。
これらの仕組みは複雑なため、年金事務所での確認が必要になる。