運転の下手な人の特徴
路上での運転は道路交通法が定めるとおり、交通の安全と円滑が最重要である。にもかかわらず、「法定速度さえ守っていれば100%義務を果たしている」という態度のドライバーが後をつきない。実際にはドライバーの資質に起因する、交通の安全や円滑の課題は多い。ここでは、こうした課題を「運転の下手な人の特徴」として例示し、関連法令を示す。
ブレーキを踏んでからウインカー/ハザード[編集]
走行中にいきなりブレーキを踏むと、後続車にとって誠に危険である。道路は自分の庭じゃないことを肝に銘じ、周囲に気を配って行動に先立つ合図をすることが大切である。
関連法
(合図)
第五十三条 車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
(合図の時期及び方法)
道路交通法施行令 第二十一条
左折するとき。 その行為をしようとする地点(交差点においてその行為をする場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から三十メートル手前 の地点に達したとき。
右折し、又は転回するとき。 その行為をしようとする地点(交差点において右折する場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から三十メートル手前の地点に達したとき。
(急ブレーキの禁止)
第二十四条 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。
(進路の変更の禁止)
第二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
右左折・停車のとき寄らない[編集]
右左折の際は曲がる側へ車両を寄せ、後続車両の交通の妨げとならないようにしなければならないが、田舎ではできない人が非常に多い。免許を剥奪すべきである。
関連法
(左折又は右折)
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
最適な通行を理解できず無駄に突っ込む[編集]
渋滞等で道路が混雑し、交差点に入っても青信号の間に抜けられない時には、交差点手前で待機することが道路交通法により要求されているが、直進車両は無条件に右折車両に優先されると誤解する人が間を詰めてしまい、右折車両の妨害になることが少なくない。また、なんらかの事情で交互交通となっているとき、先に進入した車両が抜けるのを待っていられずに飛び出す輩もいる。先の判断ができないなら運転するな。
関連法
(交差点等への進入禁止)
第五十条 交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点(交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線をこえた部分。以下この項において同じ。)に入つた場合においては当該交差点内で停止することとなり、よつて交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入つてはならない。
2 車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によつて区画された部分に入つた場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入つてはならない。
優先を理解しておらず無駄に譲って困惑される[編集]
幅員の異なる道路が交差する場合、あるいはその他の理由で通行の優先順が決まっている場合がある。しかし譲り合い精神を最大限に発揮し、後続車両の迷惑も顧みずにいきなり止まって譲る、小さな親切大きなお世話さんがいる。優先を知らないなら公道を走るな。
関連法
(交差点における他の車両等との関係等)
第三十六条 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。 一 車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
3 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。
周囲に目を配れないくせに「自分は正しい」と決め込む[編集]
複車線道路においては、道路左端に近い側を第一車線と呼び、中央に近づくに従って、第二車線、第三車線・・と番号が増えてゆく。一般道路および高速道路(有料道路含む)では、右折および追い越しの場合を除き、原則として最右の車線以外を走行しなければならないことが規定されている。しかし、法定速度遵守を盾に最右車線を低速走行する運転手が少なくない。法律を一つしか守れないなら運転するな。
関連法
(車両通行帯)
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
並ばれたり追い越されたりしそうになると突っ張る[編集]
走行中、他の車が追いつき、追い越そうとすると、幅寄せしたり、速度を上げて妨害しようとする運転手が散見されるが、その行為は道路交通法違反である。ゆっくり走りたいなら、急いでる人に道を譲れ。
関連法
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
そもそも車両感覚が足りない[編集]
運転に自信がなく、車幅を把握できないために十分な間隔があっても進むことができない運転手が一定数いる。渋滞の原因である。教習所で何を習ってきたんだ?
関連法
(目的)
第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
コミュニケーションをとれない[編集]
一定の経験を積んだ運転手は、身振りやハザード等を使って、意思を他のドライバーに伝え、誤解や事故を積極的に防止するが、何年経ってもそういうことのできないボンクラは免許返上しろ。
関連法
(目的)
第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。