警棒

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警棒(けいぼう)とは、武器の一種。伸縮式のものを指して特殊警棒と呼ぶことがあるが、これは警棒を製造するノーベル工業社の商標であり、伸縮式警棒が一般名詞とされる。警察などでは2段式警棒とすることもある。警察署の入口などで警官が持っている長い棒状のものは警杖(けいじょう)とされ、区別される。

警察における警棒[編集]

かつては木製で長さも60cm未満と短いものであった。現在のようなアルミ合金製の伸縮式警棒になったのは1994年からで、当時は3段式で長さも53cmと短いものであった(53型警棒)。この警棒には回転式のつばが取り付けられており、収納時は一文字型、使用時は回転してつばを展開できる。このつばは刃物を受け止めるためのものである。2006年には現在の65cmのものを採用している(2段式65型)。強度も上がっており、ある程度の受傷事故防止に貢献しているとされる。グリップエンドにはクラウン状のガラスクラッシャーを装着できるようになっており、自動車の窓ガラスなどを容易に破壊できるようになっている。

なお、刃物を持っている犯人に対して、刃物を持っている手を警棒で叩けば刃物を放すというのは間違いである。痛みに耐えるためにより強く握ることもあるため、かえって危険であるとの見方もある。

警備員における警棒[編集]

警備員は必要があると認められた場合にのみ警棒を携帯できるため、一般私人よりも所持に制限があるといってよい。これは警備業法第17条により規定されている。また、使用についても正当防衛や緊急避難が成立するときに限られている。そのため、警棒を携帯している警備員は機械警備[注 1]や貴重品輸送業務に従事している場合が殆どである。

私人における警棒[編集]

日本において警棒を所有することに制限は無いため、だれでも購入することは可能である。しかし、警棒を持ち歩く場合は軽犯罪法違反や凶器準備集合罪に抵触する可能性は高い[注 2]。自宅においてコレクションを眺める程度であれば法に触れることは無いため、蒐集する場合は節度を持って楽しもう。

関連項目[編集]

脚注[編集]

  1. センサが発報しているため、何らかの異常がある場合を前提とする
  2. 「護身用」というのは正当な理由にならず、検挙される場合が高い