裁判の仮処分(さいばんのかりしょぶん)とは、裁判の判決確定までの間、当事者の権利に著しい損害や差し迫った危険が生じないように、裁判所が認める暫定的な措置のことである。裁判は一定の期間がかかるため、判決確定まで効力はほとんど無い。ただし仮処分は決定までのスピードが早く、決定後すぐに効力が発生する。決定取り消しを求める「保全異議」や仮処分の効力を一時的に止める「執行停止」を裁判所が認めない限り、効力は続くことになる。