自首
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自首(じしゅ)とは、犯罪を犯した者が未だに捜査機関に発覚しない前に自ら進んで捜査機関に自分の犯罪事実を申告して処分を求めることである。
概要[編集]
犯罪の発覚を容易にし、実害の発生を予防しようという政策的な意図から、一般的に自首者に対しては刑を軽減できることとする(刑法42条1項)。ほか、内乱予備罪などの特殊な犯罪については刑が免除される。犯罪事実そのものは発覚していても、犯人が誰であるか発覚する前に自首すれば、やはり刑の減刑が認められる。自首は自発的になされなければならない。捜査機関の取り調べに応じて犯罪事実を述べることは自白であって自首ではない。なお、親告罪について告訴権を有する者に対して自発的に自己の犯罪事実を告げてその告訴に任せることを首服といい、自首と同じように取り扱われる(刑法42条2項)。
エンペディアにおける自首[編集]
エンペディアにて自身をブロック依頼にかけることをここでは自首と呼ぶことにする。なお、エンペディアで自首を行った場合は基本的に即刻却下され、エンブレイクや強制ブレイクを勧められる。