脱税
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脱税 (だつぜい) とは、税金の支払いを不正な手段を用いて回避することである。
金額の大小に関係なく脱税は犯罪とされ、あまりにも悪質な場合は懲役刑・罰金刑が課される場合もある。
なお節税は脱税と異なり、一応は合法的な行為である。同じく租税回避も現状は合法である。
著名人が脱税していた!なんてことも多く、小久保裕紀は2ちゃんねるで脱税をネタにした蔑称を付けられてしまっている。
条文[編集]
日本の税法では、「偽りその他不正の行為により、X税を免れ」る行為は処罰の対象となる。ただし、どんな行為が「偽りその他不正の行為」に該当するかという具体的なところは一切書かれておらず、自己判断で脱税節税するほかない。
- 所得税法(昭和40年法律第33号)第238条
- 偽りその他不正の行為により、(中略)所得税の額につき所得税を免れ、又は(中略)所得税の還付を受けた者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 法人税法(昭和40年法律第34号)第159条
- 偽りその他不正の行為により、(中略)法人税の額(中略)につき法人税を免れ、又は(中略)法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者(中略)、代理人、使用人その他の従業者(中略)でその違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 消費税法(昭和63年法律第108号)第64条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一 偽りその他不正の行為により、消費税を免れ、又は(中略)消費税を免れようとした者
- 二 偽りその他不正の行為により(中略)還付を受けた者