移動機物品販売
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移動機物品販売(いどうきぶっぴんはんばい)とは、スマートフォンを携帯電話キャリアの店舗で回線契約を伴わずに単体で購入する事である。
概要[編集]
スマートフォンの普及する前、所謂ガラケーが主流の頃は携帯電話端末を購入するには回線契約とセットというのが当たり前だった。
しかし利用者の囲い込みを目的に長期契約者への割引(新規利用者は割高な料金を適用)、回線契約とセットでの端末代金の大幅な値引きなどが激化し、携帯電話料金が高止まりしているのではないかと問題視され、2019年10月施行の電気通信事業法で
- 回線契約と通信サービスの継続利用を条件とする端末代金割引の禁止
- 通信サービスの継続利用を条件としない端末代金の割引は認めるが、上限は消費税込で2万2千円までとする
- 回線契約と端末購入を分離し、回線契約を伴わなくとも端末の販売を希望する顧客へ端末を販売を行うこと
などが定められた。これにより、キャリアショップで回線契約をせずとも、スマートフォン端末の購入が可能となった。
しかし実態としてはキャリアショップ側が移動機物品販売を拒否する事例がちょくちょくあるようで、拒否事例が寄せられた総務省の資料によると
- iPhone12miniの端末単体購入を希望したら、回線契約もセットでする人にしか売れないと言われた
- 電話で端末購入を予約したが、店舗に行くとスタッフが間違って在庫がないのにあると言ったと言われた
- 在庫があるのに端末単体購入の受付は締め切ったと言われた
出典[1]
などが販売店で起きたようである。総務省が大手キャリア3社のショップへ覆面調査員を派遣したところ、一部の店舗で端末のみの販売を拒否する事例が実際に起きていることが判明している。
もし移動機物品販売を拒否された場合、
- その店舗の責任者を呼び、名前と所属代理店を控える
- 総務省の窓口と代理店の窓口に「この代理店の担当責任者は電気通信事業法違反をしている」と連絡を入れる
の手順を踏むこと。
一方で、こうした行為は代理店にとって「回線契約のための商材を転売目的者に購入される」リスクを抱えており、端末のみを販売することそれ自体にはメリットがほとんどない。