私文書偽造

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私文書偽造(しぶんしょぎぞう)とは、権利・義務にかかわる私文書などを偽造・変造する行為。または偽造した印章・署名で私文書を偽造する行為である。

概要[編集]

私文書とは、公的な立場にない一般人(個人・法人)が作成した書類のうち、権利・義務・事実証明に関する文書・図画を指す。履歴書・契約書・借用書・証明書・郵便局への転居届・私立学校の成績原簿・入学試験の答案などが私文書とされる。ここでいう図画とは絵画や写真だけでなく、意思・観念が象形的な符号により示されたものも含む。

私文書偽造は、行使の目的を持って他人の印章・署名を使って私文書を偽造する犯罪行為である。日本では刑法第159条に定めがあり、他人の印章・署名を利用して私文書を偽造した場合に問われる有印私文書偽造罪と他人の印章・署名を利用せずに私文書を偽造した場合に問われる無印私文書偽造罪がある。有印私文書偽造の法定刑は3ヶ月以上5年以下の懲役のみ、無印私文書偽造の法定刑は1年以下の懲役と10万円以下の罰金である。

主な私文書偽造の事例[編集]

  • 履歴書に偽名を書く
  • 偽造した卒業証明書・資格取得証明書を就職試験の際に提出する
  • 入学試験の替え玉受験
  • 他人に対する嫌がらせなどの目的で、転居していないのに郵便局へその人物が転居したとする転居届を提出する