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水産業協同組合法(すいさんぎょうきょうどうくみあいほう、水協法)は、漁業者の協同組織である水産業協同組合の発達を促進して、その経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを諮る事を目的として、漁業協同組合、漁業生産組合、水産加工業協同組合などの組織、事業、運営などについて規定した法律である[1]。1948年(昭和23年)公布[1]。