株主総会
株主総会(かぶぬしそうかい,英:General meeting of shareholders)は、株式会社において、会社の基本方針あるいは会社の重要な事項や取締役・監査役などの役職を決める権限のある会合である。株主総会の構成員は、会社の株主である。株主総会には「定時株主総会」と「臨時株主総会」とがある。定時株主総会は一年に一回必ず行うものであるが、臨時株主総会は重大な決定事項が発生したときに臨時に開催される。
株主総会の権限[編集]
株主総会は会社法に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議することができる(会社法第二百九十五条)。 通常決議する事項は、例示として次の通りであるが、下記以外の事項も決議できる。
召集時期[編集]
定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない(会社法第296条第1項)。臨時株主総会は必要がある場合にいつでも、招集することができる(会社法第296条第2項)。株主総会は取締役が招集する(会社法第296条第3項)。改正前の商法旧会社編では代表取締役が招集することとされていた。このほか、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を6箇月前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求できる。 株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の2週間(非公開会社は1週間)前までに、株主に対して招集通知を発する(会社法第299条)。
株主提案権[編集]
株主は取締役に対し、一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る)を株主総会の目的とすることを請求できる(会社法第303条)。請求できるのは6か月以上前から議決権の1%以上または300単元以上保有し続けている株主である。非公開取締役会設置会社では保有し続けている必要は無い。