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拷問(ごうもん)は、肉体的や精神的に人を痛めつけること。拷問を行う側の人が、要求に従うように強要する。
国際的には国際連合の「拷問等禁止条約-拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約」で禁止されており、現在の日本においても日本国憲法において禁止されている。