建設国債
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建設国債(けんせつこくさい)とは、公共事業費と出資金、貸付金の財源など、資本的経費にあてるために発行される国債のことである。財政法4条[1]で発行が認められていることから、4条国債(公債)と言われることが多い。あるいは建設公債(国債)(けんせつこうさい(こくさい))という。
脚注[編集]
注釈[編集]
出典[編集]
- ↑ 第4条 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。前項但書の規定により公債を発行し又は借入金をなす場合においては、その償還の計画を国会に提出しなければならない。第1項に規定する公共事業費の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。
関連項目[編集]
外部リンク[編集]