国民保護法に基づく車両通行止

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国民保護法
に基づく
車両通行止
🚫
対象
区域又は区間
期間

国民保護法に基づく車両通行止とは、国民保護法第155条1項に基づいて行われる、車両の通行止めを伴う交通規制のこと。武力攻撃が加えられた際に、住民の避難、緊急に必要な物資の輸送などを、迅速に行うために、特に緊急車両の交通を確保しなければならない道路で一般車両の通行を規制するもの。

規定はいちぶ災害対策基本法に基づく車両通行止のものが準用され、標識についても「災害対策基本法」の部分を「国民保護法」へ書き換えることで使用される場合もある。

標識は、立て看板の形式で用意するほか、道路に設けられている「可変式標識」の表示を変更することでも設置できる。災害対策基本法と国民保護法のどちらの通行止めにも対応できる可変標識も考案されている。

なお、規制に急を要す、あるいは標識の設置が困難であるときは、現場で警察官がこの規制を指示することができる。

なお、自衛隊の防衛出動命令に伴い自衛隊車両以外の通行止めを行う場合は、国民保護法ではなく道路交通法第114条の5に基づいて交通規制が行われる。