災害対策基本法に基づく車両通行止
災害対策基本法 に基づく 車両通行止 |
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災害対策基本法に基づく車両通行止とは、災害対策基本法第67条に基づいて行われる、車両の通行止めを伴う交通規制のこと。
概要[編集]
特に緊急車両の交通を確保しなければならない道路で行われ、災害発生時に、事前に許可を受けている車両もしくは人命救助、二次災害の防止、避難者援助といった緊急の目的をもつ車両のみが通行できることとなる。
これが行われる道路は、いちぶ緊急交通路として公開されている。重要な地点や都市を結ぶ路線が指定されており、災害時の渋滞を防ぎ、緊急車両の交通を確保することが期待される。
標識の設置[編集]
災害対策基本法に基づく車両通行止は、標識および警察官による指示により行われる。標識は、一般的な「302 車両通行止め」標識(赤円に斜め線)の上部に枠囲いの「災害対策基本法に基づく車両通行止め」、また下部に対象となる車両、道路の区間、規制を行う期間を明示するものである。
この標識は、立て看板の形式で用意されているほか、道路に設けられている「可変式標識」の表示を変更することでも設置できる。「この通りは大震災発生時には車両通行禁止となります」と表示されている縦長の看板は、操作によって車両通行止めの標識へと簡単に変更できる。
なお、規制に急を要す、あるいは標識の設置が困難であるときは、現場で警察官がこの規制を指示することができる。この場合も、標識による通行止めと同様の効力を持つとされている( 災害対策基本法施行令第32条)。
訓練での通行止め[編集]
2011年9月1日の防災の日は、東京都内で大震災の発生を想定した大規模な訓練が行われた。これは環状七号線以内を10分間車両通行止めとするもので、本番さながらに規制が行われた。
このような防災訓練における車両通行止めも、災害対策基本法に基づく車両通行止として扱われる(災害対策基本法第48条の2)。標識は、災害時に使う立て看板にマグネットを貼り付けるなどして使用する場合もある(上部の表示は「災害対策基本法に基づく防災訓練通行止」などとする)。