刑事訴訟法第439条
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刑事訴訟法第439条は、再審請求が可能な人物について定めた法律。
概要[編集]
再審請求者は有罪判決が確定した本人や検察官が行うものとした上で、有罪判決を受けた本人が心神喪失や死亡していた場合には親族が再審請求をすることも可能と定めた法律。
再審請求者は、基づいて虚偽告訴や証拠偽造、有罪判決に疑惑が生じる新証拠が発見された時に再審請求が可能。
本人以外の再審請求[編集]
刑事訴訟法第439条に基づいて本人以外が、再審請求を行って認められた例
- 徳島ラジオ商殺人事件 - 日本初の死後再審無罪判決。
- 松尾事件 - 2例目の死後再審無罪判決。
参考文献[編集]
- 寺崎嘉博 著「刑事訴訟法 第3版」 ISBN 978-4-7923-1983-0