内部告発
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内部告発(ないぶこくはつ)とは、不正な行為を行っている組織に属している人間が、外部の監督機関や報道機関などへ組織の不正行為を知らせることである。日本では内部告発者を保護する法律として公益通報者保護法が定められている。
概要[編集]
組織が粉飾決算、産業廃棄物の違法な処理(不法投棄など)、嘘偽りなく公表しなければならない数値の改ざん、収賄などの不正行為を行っていることを知った構成員が外部の監督機関やマスコミなどに不正が行われていることを知らせるもの。かつては内部告発者は組織にとっての裏切り者と見做される、組織の内部情報を意図的に漏洩させたとして報復人事や業界からの永久追放等の不当な取り扱いを受けることが多かったが公益通報者保護法の制定後は内部告発者の不当な取り扱いは減ったと見られる。
内部告発者が保護される要件としては
- 真実性・真実相当性が高い(証拠がある)
- 目的に公益性がある(違法行為を止めさせたい)
- 告発手段が正当である(企業内部の公益通報窓口が機能しているなら外部に告発するより先にそちらへ)
といったものが挙げられる。