全喪失

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全喪失(ぜんそうしつ)とは、次に該当した場合に事業主が「適用事業所全喪届」を提出した場合をいう。

  1. 事業を廃止(解散)する場合
  2. 事業を休止(休業)した場合
  3. 他の事業所との合併により事業所が存続しなくなる場合
  4. 一括適用により単独の適用事業所でなくなった場合
  5. 任意適用事業所が被保険者の4分の3以上の同意により、脱退が認可された場合

これを喰らうと失業者になる。もちろん離職票も出ないので、失業手当も出ないので、とても困ったことになる(いっぺん喰らってみると、そのツラさが分かる)。

脚注[編集]