優越的地位の濫用
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優越的地位の濫用(ゆうえつてきちいのらんよう)とは、商取引上、立場が上にある者が、取引先に対して正常な商習慣に照らし合わせて不当な不利益を与える行為(経済犯罪)である。
概要[編集]
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)第19条と昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号告示(一般指定)第13号に抵触する。
一例として
- ある商品の取り扱いを止めなければ商取引を打ち切ると通告する
- 商品の値上げを認めないまたは損益分岐点を超える値下げを要求し、受け入れなければ取引の打ち切りを通告する
- 取引を継続して欲しければ、継続してほしい取引とは無関係の取引にも応じるよう要求する
といったものが挙げられる。
優越的地位を乱用した者はその告発があり、事実と認められた場合課徴金の納付が命じられる。