侮辱罪

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侮辱から転送)
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侮辱罪(ぶじょくざい)は、刑法第231条に該当する親告罪軽犯罪法に分類される。

条文[編集]

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

解説[編集]

「公然と(不特定多数が閲覧可能な公共の場で)具体的な事実込みで他人の悪口(誹謗中傷)を言って社会的信用を傷つける」のが名誉毀損罪に対し、「公然と(不特定多数が閲覧可能な公共の場で)具体的な事実を伴わない悪口(誹謗中傷)で他人を侮蔑する」のが侮辱罪。

詳細は「名誉毀損罪#解説」を参照

ぶっちゃけると[編集]

Twitterブログなんかで(水面下で)逮捕事例が続出してるのがこれか、名誉毀損罪

なお、この条文にある「人」は「個人」および「法人(会社、企業、団体等)」を含むので、個人にはやらないけど会社や法人には全力、という使い分けもアウト。

判例[編集]

サイバー自警団によれば、平成20~23年(2008~2011年)のネット上の名誉毀損・誹謗中傷に関する相談件数は4年連続で1万件を超えており、このうち相談受理数は平成22~24年(2010~2012年)の合計で年平均約200件となっている[1]

脚注[編集]

  1. 名誉毀損は高確率で逮捕される!実情と事例に見る現状”. サイバー自警団 (2016年3月10日). 2017年4月9日確認。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]