侮辱罪
(侮辱から転送)
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侮辱罪(ぶじょくざい)は、刑法第231条に該当する親告罪。軽犯罪法に分類される。
条文[編集]
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
--wikibooks:刑法第231条, 2014年3月9日 (日) 03:55 (UTC)より抜粋転記。
解説[編集]
「公然と(不特定多数が閲覧可能な公共の場で)具体的な事実込みで他人の悪口(誹謗中傷)を言って社会的信用を傷つける」のが名誉毀損罪に対し、「公然と(不特定多数が閲覧可能な公共の場で)具体的な事実を伴わない悪口(誹謗中傷)で他人を侮蔑する」のが侮辱罪。
詳細は「名誉毀損罪#解説」を参照
ぶっちゃけると[編集]
Twitterやブログなんかで(水面下で)逮捕事例が続出してるのがこれか、名誉毀損罪。
なお、この条文にある「人」は「個人」および「法人(会社、企業、団体等)」を含むので、個人にはやらないけど会社や法人には全力、という使い分けもアウト。
判例[編集]
サイバー自警団によれば、平成20~23年(2008~2011年)のネット上の名誉毀損・誹謗中傷に関する相談件数は4年連続で1万件を超えており、このうち相談受理数は平成22~24年(2010~2012年)の合計で年平均約200件となっている[1]。
脚注[編集]
- ↑ “名誉毀損は高確率で逮捕される!実情と事例に見る現状”. サイバー自警団 (2016年3月10日). 2017年4月9日確認。
関連項目[編集]
- wikibooks:刑法第64条
- 教唆及び幇助の処罰の制限 - 刑法64条で定める「特別の規定がなければ、罰しない」の除外対象が侮辱罪。2017年現在これのみが除外認定。