住民基本台帳法

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

住民基本台帳法(じゅうみんきほんだいちょうほう)とは、行政の合理化推進のため住民の記録を一元管理し、市町村が住民を管理しやすくするための法律である。

この法律の目的[編集]

この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ)において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め、もつて住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする。

— 住民基本台帳法 第一章『総則』第一条『目的』

この節は執筆の途中です この節はまだ執筆途中です。加筆、訂正して下さる協力者を募集中!