住居表示に関する法律

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住居表示に関する法律(じゅうきょひょうじに関する法律)は、合理的な住居表示の制度及びその実施方法を定める法律である。通称は「住居表示法」である。日本における住居表示実施地区における住居表示の方法を統一して定めた。

概要[編集]

住所とは「住んでいる場所、住居や建物の所在地」をあらわす。住居表示制度においては、「都道府県名」、「市区町村名」、「町名」、「街区符号」、「住居番号(家屋番号)」により住所を定める。

住所が「東京都小平市小平町一丁目2番3号」の場合は、次のようになる。

  • 都道府県名:東京都
  • 市区町村名:小平市
  • 町名:小平町一丁目
  • 街区符号: 2番
  • 住居番号: 3号

表示方式[編集]

住所の表示方法に、街区方式と道路方式がある。

街区方式とは、市町村内の町又は字の名称並びに当該町又は字の区域を街区及び住居番号を用いて表示する方式。 道路方式は、市町村内の道路の名称及び当該道路に接し、又は当該道路に通ずる通路を有する建物その他の工作物につけられる住居番号を用いて表示する方法。

街区符号とは、軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によつて区画した場合におけるその区画された地域につけられる符号をいう。街区符号は数字を用い、起点は原則として町区域の中の南西の街区から右回りに連続するように、蛇行して付ける。 住居番号とは、道路、鉄道若しくは当該街区内にある建物その他の工作物につけられる住居表示のための番号である。街区のまわりを、原則として10メートルまたは15メートルの間隔に区切り、一連の番号を付ける。住居番号(基礎番号)の起点は、原則、南西の角を起点として時計回りに順次番号を付ける。

自治体が住居表示を実施するときは、住居表示を実施すべき区域及び期日並びに当該区域における住居表示の方法、街区符号又は道路の名称及び住居番号を告示する。

住居表示の告示がなされた後は、告示された区域について、街区符号及び住居番号又は道路の名称及び住居番号を用いる義務がある。市町村は、見やすい場所に、当該区域内の町若しくは字の名称及び街区符号又は道路の名称を記載した表示板を設けなければならない。

市町村は、住居表示された区域の住居表示台帳を備えなければならない。

  • 法令番号:昭和三十七年法律第百十九号
  • 最終更新:平成二十六年五月三十日公布(平成二十六年法律第四十二号)改正

脚注[編集]