トーク:浜矩子
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意見募集[編集]
「著書」節部分の記述がAmazon.co.jp: 地球経済のまわり方 (ちくまプリマー新書): 浜 矩子: 本の他者のコメント記述からの転載のようです。今の状態では引用としても問題があるような気がしますが、まずは意見を求めます。--Fievarsty (トーク) 2014年7月12日 (土) 19:47 (JST)
- 再度調べたところ他にもそこに明示されている外部リンクからの他者のコメント記述の転載がありますね。もしこれを「引用」とするなら、こういった引用はライセンスおよび著作権的に大丈夫なのか、(また当サイトは誰でも改変可能な「ウィキ」である点も考慮して)記事の将来的にも大丈夫か念のため議論をお願いします。--Fievarsty (トーク) 2014年7月12日 (土) 22:38 (JST)
- 初版投稿者から):本エンぺディアは日本国内の著作権法(昭和四十五年五月六日 法律第四十八号)の保護下にあるものとしてお答えします。
- アマゾンジャパン株式会社の開設する「カスタマーレヴュー」(販売商品等に対する利用者・購入者等からの意見・感想など)は「著作物」(思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう)(同法第2条1号)にあたるものとして保護を受けますが、レヴュー作成者がインターネット利用により同法第23条の「公衆送信権」を行使した結果、不特定多数のインターネット利用者が閲覧できる状態になっており、公表著作物といえます。(同法第4条第二項)
- さて公表著作物は同法第三十二条で「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」とあります。
- リンク元 (地球経済のまわり方) を明示し、また公表著作物の批評・研究という目的で引用しておりますので、著作権法32条1項の目的に沿ったものと考えております。ここでは著者の私生活・人格を研究の対象とするのではなく、公表された著作物・そこに化体された思想に批評を加えておりますので公正さは失われておりません。
- なお自由な改変・変更・編集可能な「ウィキシステム」の中で改竄のおそれを指摘されていますが、これは各版ごとの編集者による著作権法遵守に待たなければならず、過度の「編集合戦」については管理者として「編集保護」をされることとなるでしょう。本項目の初版投稿者の意図は「アベノミクス経済政策の支持者も反対者(「ア・・ミクス・・」)も日本政府・経済政策・その実行に対する強い信頼がある点では共通しており、いわゆる「大きな政府」・政策が国民生活に向けて幅広く関与することを期待している「同類項」である。」です。--間久部優子 (トーク) 2014年7月13日 (日) 11:23 (JST)
- 初版投稿者から):本エンぺディアは日本国内の著作権法(昭和四十五年五月六日 法律第四十八号)の保護下にあるものとして再度お答えします。
- 著作権法第39条第1項では「新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。」とあります。
- 確かにアマゾンジャパン㈱のカスタマーレビューを転載することの是非は議論の多い論点であり、同社も販売商品は尊重すべき知的財産権の保護下にあるとしても、それについての匿名性ある利用者からの批評については特に関与しない経営のように見受けられます。無断転載禁止との表現がないからでしょう。( 検索)。なお転載と引用との区別について、文字表現の長大・短小を基準とするのは合理性を欠きます。--間久部優子 (トーク) 2014年7月14日 (月) 10:59 (JST)
- 合理性なんて、はっきりと申し上げますと考慮するに値しないのです。エンペディア、もしくはその現運営者たる私が訴えられて裁判となった際、どう見てもあの内容では到底「引用文が従となる関係」とは認められません。引用の主従関係については「著作権 主従関係」等で検索なさってください。参考として、[1] , [2] , [3](何れも外部サイト。自己責任でご利用願います)を置いておきます。法律文を持ち出すとすれば、あなたが引用と称するものは「公正な慣行に合致」(主従関係が満たされることを)していない上、「引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの」(必然性があること)にも合致しないと判断されうる可能性が高い、つまりは転載であると私は判断します。--Rxy (トーク) 2014年7月14日 (月) 19:30 (JST)
- 初版投稿者から):本エンぺディアは日本国内の著作権法(昭和四十五年五月六日 法律第四十八号)の保護下にあるものとしてお答えします。
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