トーク:京成鉄はねなり
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はねなり氏の未成年淫行について もしそれが本当ならばはねなり氏が被害者ではなく、加害者になります 未成年淫行とは
はじめに、未成年淫行の定義を確認します。 未成年とは 未成年とは、満18歳の誕生日を迎えていない人を指します。 以前は20歳未満の人が未成年とされていましたが、2022年4月1日に施行された改正法により18歳未満の人とされました。 未成年淫行とは 未成年淫行とは、未成年者と「淫行」をすることです。 法令に「淫行」の定義の記載はないものの、「淫行とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為」を指すとされた判例があります(最高裁昭和60年10月23日判決)。 参考文献 https://www.authense.jp/keiji/blog/12/#toc-1
--以上の署名のないコメントは、某氏の帽子 (トーク) さんが 2025-01-11T23:34:39 に投稿したものです。