ケープタウン条約 (EBB)

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ケープタウン条約 (EBB)とは、マイクラ戦闘地帯 EBB戦線において、瑛研共和国クルシア・ウィルワーズ連邦大陸条約にて締結した条約群の1つである。 一般に、瑛克間の通商保護・関税撤廃と経済活動の活性化を主目的とする条約であると解説される。 史実南アフリカ共和国の立法首都ケープタウンで締結されたこの条約では、相互に通商保護・関税撤廃等が義務付けられることとなった。

条文[編集]

第一条(目的) 本条約は、瑛研共和国とクルシア・ウィルワーズ連邦との間で船舶輸送による経済活動の活発化と通商保護・関税撤廃を確認し、両国間の貿易を促進することを目的とする。

第二条(船舶輸送の自由化) 瑛研共和国とクルシア・ウィルワーズ連邦は、互いの船舶が自由に両国間を航行できるようにする。

第三条(船舶輸送の促進) 瑛研共和国とクルシア・ウィルワーズ連邦は、船舶輸送を通じた経済活動の活発化を図るための措置を講じる。

第四条(船舶輸送の安全性) 瑛研共和国とクルシア・ウィルワーズ連邦は、船舶輸送の安全性を確保するための規制と基準を設ける。

第五条(船舶輸送の環境保護) 瑛研共和国とクルシア・ウィルワーズ連邦は、船舶輸送による環境への影響を最小限に抑えるための措置を講じる。

第六条(通商保護) 瑛研共和国とクルシア・ウィルワーズ連邦は、互いの国の商人や商品を保護し、公平な競争環境を確保する。

第七条(関税撤廃) 瑛研共和国とクルシア・ウィルワーズ連邦は、互いの商品に対する関税を撤廃し、自由貿易を促進する。

第八条(貿易制限の禁止) 瑛研共和国とクルシア・ウィルワーズ連邦は、無差別的な貿易制限を禁止する。

第九条(解釈) 本条約の解釈は、瑛研共和国とクルシア・ウィルワーズ連邦の間で協議される。

第十条(修正) 本条約は、瑛研共和国とクルシア・ウィルワーズ連邦の書面による合意により修正することができる。

第十一条(紛争解決) 本条約に関する紛争は、瑛研共和国とクルシア・ウィルワーズ連邦の間で平和的に解決される。

第十二条(通知) 本条約に関するすべての通知は、瑛研共和国とクルシア・ウィルワーズ連邦の外務機関を通じて行われる。

第十三条(批准) 本条約は、瑛研共和国とクルシア・ウィルワーズ連邦の両政府が批准した日から発効する。

第十四条(有効期間) 本条約は、発効した日から無期限に有効とする。

第十五条(破棄) 本条約は、瑛研共和国またはクルシア・ウィルワーズ連邦が破棄を宣言した日から6か月後に無効となる。