お母さん銀行
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概要[編集]
年始に子どもたちがお年玉をもらっても、親が預かってしまう場合が存在する。こうなった場合子どもはせっかくもらったお年玉を使うことが出来ない場合が多く、実質的に親の金となってしまう。
ある程度年齢が上がると銀行預金の強制力が無くなる場合が多いが、それまでの預金を受け取れない事例が多い。
犯罪か?[編集]
答えは「否」だ。
民法第824条[1]によってこの財産を親が管理できることになっているので、特に犯罪ではない。
しかし一部には教育費や食事費に当ててしまう事例や、もっと悪いと自分の趣味のためだけに使ってしまい、完全に親のものになってしまう事例も存在する。刑法第252条の横領罪は適用できない[2]ものの、民事裁判として訴えられる。…はずだが、子ども1人で裁判を起こせるはずもなく、親のものになるのが現実である。
成人になったら返さないといけないはずだが、これも帰ってこないのが現実。
結論[編集]
預けたら二度と帰ってこない