お母さん銀行

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お母さん銀行とは、お年玉などをが預かる行為の事である。

概要[編集]

年始に子どもたちがお年玉をもらっても、親が預かってしまう場合が存在する。こうなった場合子どもはせっかくもらったお年玉を使うことが出来ない場合が多く、実質的に親の金となってしまう。

ある程度年齢が上がると銀行預金の強制力が無くなる場合が多いが、それまでの預金を受け取れない事例が多い。

犯罪か?[編集]

答えは「否」だ。

民法第824条[1]によってこの財産を親が管理できることになっているので、特に犯罪ではない。

しかし一部には教育費や食事費に当ててしまう事例や、もっと悪いと自分の趣味のためだけに使ってしまい、完全に親のものになってしまう事例も存在する。刑法第252条の横領罪は適用できない[2]ものの、民事裁判として訴えられる。…はずだが、子ども1人で裁判を起こせるはずもなく、親のものになるのが現実である。

成人になったら返さないといけないはずだが、これも帰ってこないのが現実。

結論[編集]

預けたら二度と帰ってこない

脚注[編集]

  1. (財産の管理及び代表)第八百二十四条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。 (e-gov法令検索より)
  2. (親族等の間の犯罪に関する特例)第二百五十七条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。(e-gov法令検索より)

関連項目[編集]