電気工事士
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電気工事士(でんきこうじし)は、電気工事の従事に関する国家資格。
概要[編集]
電気工事の作業に従事するために電気工作物の工事に関する専門的な知識と技能を有する者に与えられる国家資格。電気工事士法という法律で規定されており、都道府県知事により電気工事士の免状が交付されている。
後述の第二種電気工事士は、工業高校で取得が奨励される資格の一つとなっている。
種別[編集]
電気工事士には電気工事の作業に従事できる作業範囲により、第一種電気工事士と第二種電気工事士の2種類がある。
【第一種電気工事士】
- 500kW未満の自家用電気工作物(中小工場、ビル、高圧受電のスーパーなどの店舗等)
- (ネオン工事及び非常用予備発電装置工事を除く)
- 一般用電気工作物(一般家屋、小規模商店、600V以下で受電する電気設備等)
【第二種電気工事士】 一般用電気工作物(一般家屋、小規模な商店、600V以下で受電する電気設備等)
関連項目[編集]
- 電気主任技術者 - 事業用電気工作物の電気保安管理の監督する者に与えられる国家資格。