腎臓機能障害

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
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腎臓機能障害(じんぞうきのうしょうがい)とは、身体障害者障害程度等級表では1級・3級・4級の等級が規定されており、慢性透析療法を受けている者については当該療法の実施前の状態で判定する。

  • 1級 - 腎臓の機能の障害により、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの。
  • 2級 - なし。
  • 3級 - 腎臓の機能の障害により、家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの。
  • 4級 - 腎臓の機能の障害により、社会での日常生活活動が著しく制限されるもの。