科料(かりょう)は、財産刑のうち、最も軽い金銭徴収刑を指す法曹用語。
類似する行政刑である過料(かりょう)と区別する目的で、科料(とがりょう)、過料(あやまちりょう)と読み替えることがある。
1,000円以上9,999円以下の金銭を強制徴収する財産刑を特に科料と称し、1万円以上の財産刑は罰金と称して区別している。
最も軽い財産刑罰ということで、微罪に該当しまた市町村が管理管轄する犯罪人名簿にも記載されない。が、前科として検察庁が記録する前科調書に記載され保管される。
犯罪は犯罪なのである。