登録有形文化財
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登録有形文化財(とうろくゆうけいぶんかざい)は、日本国によって文化財登録原簿に登録された有形文化財のことである。
1996年(平成8年)の文化財保護法改正によって文化財登録制度設けられた。文化財(建造物、美術工芸品、有形民俗文化財、記念物)のうち保存活用についての措置が特に必要とされるものを文部科学大臣が文化財登録原簿に登録する制度である。
国土開発、都市計画の進展、生活様式の変化等で、消滅の危機に瀕している文化財を後世に幅広く継承していくためのもの。1996年(平成8年)10月1日に施行された文化財保護法の一部を改正により、届出制で指導、助言等を基本とする緩やかな保護措置を講じて、文化財指定制度を補完する。また、無形文化財は登録できなかったが、2021年(令和3年)6月14日の文化財保護法改正により、無形文化財と無形民俗文化財も登録が可能になった。