教育施設にて、別居親が自身の子供との面会交流ができる市区町村
はじめに:[編集]
各市区町村の教育委員会が公式に公立の幼稚園、保育園、認定こども園、小学校、中学校において、別居中の親が同居者の同意や親権がなくとも、学校施設で子供と交流ができると明言した市区町村リスト。
市区町村により、web サイトで公式に情報が公開されているものもある。ないものは直接、各市区町村の教育委員会に問い合わせる必要がある。
地域:[編集]
北海道・東北[編集]
北海道 (0)
青森県 (0)
岩手県 (0)
宮城県 (0)
秋田県 (0)
山形県 (0)
福島県 (0)
関東[編集]
茨城県 (0)
栃木県 (0)
群馬県 (0)
埼玉県 (0)
千葉県 (0)
東京都 (0)
神奈川県 (0)
中部[編集]
新潟県 (0)
富山県 (0)
石川県 (0)
福井県 (0)
山梨県 (0)
長野県 (0)
岐阜県 (0)
静岡県(5)
掛川市
島田市
牧之原市
藤枝市
愛知県 (0)
近畿[編集]
三重県 (0)
滋賀県 (0)
京都府 (0)
大阪府 (0)
兵庫県 (0)
奈良県 (0)
和歌山県 (0)
中国・四国[編集]
鳥取県 (0)
島根県 (0)
岡山県 (0)
広島県 (0)
山口県 (0)
徳島県 (0)
香川県 (0)
愛媛県 (0)
高知県 (0)
九州・沖縄[編集]
福岡県 (0)
佐賀県 (0)
長崎県 (0)
熊本県 (0)
大分県 (0)
宮崎県 (0)
鹿児島県 (0)
沖縄県 (0)
問題点:[編集]
・葛藤がある夫婦、元夫婦が教育施設にて顔を会わせないようにする必要がある。
・別居時において施設内から子供の連れ戻しを防止する必要がある。
・交流者が教育施設の職員指示に従ってもらうようにする必要がある。
・身元確認。
・DV保護命令が出ていないかの確認。
別居中、離婚後を問わず、交流者には教育施設の区分を問わず、初回時、事前に教育施設が準備する誓約書等にサインしていただくのが好ましい。
法的根拠:[編集]
子供の権利条約[編集]
(日本は1994年4月22日に批准)
第9条
1 締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。 ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。
最高裁判例の旭川学力テスト判決[編集]
学校授業の一環として、介護施設や障害者施設を訪問するという延長線上のものとして交流を認めるというもの。学校には子供の養育権があります。学校での面会交流自由化は、法的にいえば、「学校教育の一環として面会交流を認める」というものです。